産業廃棄物運搬

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  がれき類、汚泥、残土、その他産業廃棄物、大量の廃材お困りではありませんか? がれき類、汚泥、残土、その他産業廃棄物、大量の廃材お困りではありませんか?

建設現場、解体現場等の大量の廃材等、残土処理等でお困りではありませんか?

石橋興業は、大きな地域再開発工事の現場から、小規模の工事現場まで、幅広くご依頼いただいております。
産業廃棄物処理に長けた当社は、お客様がご満足いく対応と完全なる産廃処理を実現させます。
循環型社会構築に向けた、産業廃棄物の分別・リサイクルも積極的におこなっております。

まずはご問合せください。
お客様のニーズに合わせた、最適なシステムをご提案いたします。


収集運搬エリア 千葉県/東京都/埼玉県/茨城県 他
収集運搬品目 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、政令13号物 (石綿含有産業廃棄物を含む) 
   
収集運搬エリア

産業廃棄物処理の流れ

マニフェスト(管理票)に則って作業しております。
産業廃棄物の処理責任は、排出者である事業者にあります。
マニフェスト制度とは、産業廃棄物の、事業者の排出に始まり、収集、運搬、中間処理、最終処分までの一連の処理が適正に行われているか監視するために法律で定められた制度です。
マニフェストは産業廃棄物ごとに作成し、その種類、量、処理(あるいは運搬)業者、依頼日、排出事業者等を記入して、廃棄物とともに処理業者に交付します。処理が終了するごとに関連する処理業者よりマニフェストの写しが返送されてくるので、適切に処理が行われたことを確認し、その写しを5年間保管する義務があります。ただし、決められた期間内にマニフェストが返送されて来ない場合には、所轄の都道府県知事に報告することが定められています。また、排出事業者は、交付したマニフェストを帳簿により管理することが義務付けられています。
当社では産業廃棄物の適正処理の一端を担っています。

※電子マニュフェスト対応

お困りのことは石橋興業に全ておまかせください。 お困りのことは石橋興業に全ておまかせください。
お問い合わせ 有限会社石橋興業産業廃棄物収集、産業廃棄物運搬のご依頼、お問い合わせは本社0475-86-3334 柏営業所04-7163-39633
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【本  社】〒289-1082 千葉県山武市蓮沼ロ-2774

本社0475-86-3334 お問い合わせ

【産業廃棄物収集運搬 許可番号】
千葉県:第1200049680号
東京都:第1300049680号
埼玉県:第1105049680号
茨城県:第0801049680号

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